資格は公務員試験合格!

資格ならなんといっても公務員資格!法務教官、国税専門官、消防官、刑務官、労働基準監督官、入国警備官の資格取得について説明したサイトです。

入国警備官の資格

入国警備官の資格ってなんだかかっこいい!

入国警備官の資格者は、法務省入国管理局に所属する国家公務員(公安職)で、不法入国・滞在者の調査、摘発、収容した場合の処遇、送還などを行うことを職務としています。

法務省の施設等機関である入国者収容所と、地方支分部局である地方入国管理局に配置されているのが入国警備官の資格者です。

 

霞が関にある法務省入国管理局警備課は入国警備政策の頂点の組織ですが、入国警備官の資格者が配属を命じられた場合は入国警備官出身であっても官職が一時的に法務事務官となるため、本省に入国警備官の官職の枠は存在しません。

他官庁からの出向者などごく一部の者を除き、基本的に入国警備官の資格採用試験の合格者の中から任用されます。

 

なお、入国審査官と入国警備官の職権分離という法の建前上、入国者収容所、地方入国管理局の本支局など部門・配置人員の多いところでは入国警備官の資格者が入国審査官の職務に関与することはありませんが、配置人員の少ない一部の出張所では、人員不足による繁忙緩和の観点から、日常的に両方の業務を兼務させる例もあります。

この場合、給与は本来の入国警備官の資格者としての額のみが支給され、入国審査官を併任することによる手当の増加等は一切行われていません。

 

ただし超過勤務・休日出勤・出張した場合の手当等についてはその内容が本来の入国警備官の資格者としての業務であったか併任入国審査官としての業務であったかを問わず入国警備官の資格者としての給与を元に算定した割増賃金が当然支給されます。

 

入国警備官の資格者は、入管組織においては「課・係」制でなく専門官制(部門制)となっており、配置される部署に応じて役職呼称が階級とは別に与えられています。職務の性質上の困難さ等のため中途離職者の率が公務員の中で自衛隊より多いとされてるのが入国警備官の資格者です。

そのため、各地方入国管理局では人員、特に熟練した入国警備官の資格を持つ人材が足りないといった事態になっており、地域住民や弁護士等の支援者からの批判の板挟みとなる現状にある。

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