刑務官の資格
刑務官の資格って危なさそう?
刑務官は、刑事施設における被収容者の処遇及び同施設の管理運営の事務を執行する資格を持つ職員をいいます。
日本の場合、法務省の施設等機関である刑務所・拘置所等に配置される国家公務員が刑務官の資格者に該当します。
刑務官の資格は、刑務所において受刑者への改善指導・矯正教育を通じて社会復帰の実現を助け、拘置所においては、勾留中の被疑者・被告人の逃走や罪証隠滅を防止し、併せて刑事施設の保安警備の任務に当たることを主な職務としています。
刑務官の資格者は、刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官で、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定したものをいいます。
刑務官の資格者が職務とする刑務所は全国に59庁、少年刑務所は8庁、拘置所は7庁、刑務支所7庁及び拘置支所110庁が設置されています。
刑務官の資格者には、一般の国家公務員に適用される行政職俸給表(一)に比べて12%程度給与水準の高い公安職俸給表(一)が適用されます。
このほかに、刑務官の資格者には、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等)が支給されます。
刑務官の資格者には国家公務員法で労働基本権が認められておらず、労働組合を結成することはできません。
刑務官の抱える諸問題として、2002年の名古屋刑務所での事件を皮切りに、刑務官の資格者による受刑者への暴力や虐待、不正行為が次々と明らかになっており、問題になっています。
また刑務官の資格者による暴行、不当な処遇が発生した場合、これを組織ぐるみで隠蔽しようとする事例もあり、在監中の受刑者の自殺についても、刑務官の資格者による不当な扱いが主因と疑われる事例もあると一部では指摘されています。