法務教官の資格
法務教官の資格は法の番人を教育する仕事!
法務教官の資格者は、主に矯正施設(少年院、少年鑑別所、婦人補導院、刑務所、少年刑務所及び拘置所)に勤務し、被収容者の矯正教育を担当する法務省所属の国家公務員の官職名です。
法務教官の資格をもって官職を有する者は、人事異動などにより上記施設以外の官署(矯正職員の研修を実施する矯正研修所など)に属することもありますが、通常、法務教官はその「教官」という部分に着目し実際に上記施設で勤務する職員を指すことが多いです。
法務教官の資格者は、送致された少年の身柄を保護し、安心して審判が受けられるよう心情の安定を図るとともに専門知識を駆使して生活指導やレクリエーション指導、観護業務、教化指導などを行います。
なお、法務教官資格者は青少年の更正を主な任務とすることから、刑務官等のような階級制度はとられていません。
法務教官の資格者は、1989年から実施されている法務教官採用試験(国家公務員II種相当)又は国家公務員採用I種試験「人間科学II」区分合格者から採用され、全国の少年院及び少年鑑別所に配属されます。
採用されると、通常は自庁における研修を経て、全国8か所に設置されている矯正研修所支所で約3か月間、基礎科研修を受ける。同研修は合宿による集合研修であり、法務教官として必要な学科(少年法、少年院法、矯正心理学、基礎的な処遇技法等)及び術科(矯正護身術、集団行動指導法等)を学ぶことを目的としています。
また法務教官の資格者は、採用後おおむね5年目には、より専門的な学識及び技術を習得するために、矯正研修所支所において、約3か月間の応用科研修を受けます。
さらに法務教官の資格者から上級の幹部職員を養成することを目的とする高等科研修があります。
同研修では法務教官の入所試験合格により入所資格が与えられ(ただし、国家公務員採用I種試験合格者は無条件に入所資格が与えられる)、矯正研修所(東京都府中市)において約6か月間の研修を実施します。